前回の記事では「2.どのメーカーのフィッシングカヤックがいいのか」を紹介しました。
私は海での使用を主に考えていたため、手入れが楽なものを・・・、ということからフィンタイプのフィッシングカヤックを選択しました。フィンタイプのフィッシングカヤックは、ホビー社からしか出ていないので、結果としてメーカーはホビー社1択になりそうです。
さて今回の記事では、3つ目の疑問「3.車載できるのか」を調べてみたいと思います。
どのタイプのカヤックがいいのかどのメーカーのカヤックがいいのか- 車載できるのか
- 保管にどのくらいのスペースが必要なのか
- 安全性は高いのか
- 耐用年数はどのくらいなのか
- 予算(初期費用)はどのくらい必要なのか
- ランニングコストはどのくらいかかるのか
「3.車載できるのか」
私が乗っている車(フォレスター(DBA-SJ5))にフィッシングカヤックは、車載できるのでしょうか。この結果によって、購入に踏み切るか否かが大きく分かれます。
フィッシングカヤックのメリットは、手軽さと機動性にあります。このメリットは、車載できてこそ発揮されるものです。したがって、仮に車載できないようであれば、フィッシングカヤックを購入するメリットがなくなってしまいます。

フィッシングカヤックは、重さ約40kg,長さ約4mにもなります。
かなり重く大きいです。
それでは、フィッシングカヤックは車載できるのかを2回に分けて(法的な視点と物理的な視点)書いていきたいと思います。
法的な視点
フィッシングカヤックを車載させるのに関連する法律は「道路交通法57条」です。ただ法律は曖昧に書いてありよくわかりません。
そこで見るのが施行令です。これに関連する施行令は「道路交通法施行令22条3項と4項」です。
それではフィッシングカヤックを車載する事で法に触れないか見ていきます。
道路交通法57条
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#529
法律を読んでもよく分かりませんね。施行令を見てみましょう。
道路交通法施行令(22条3項と4項抜粋)
三
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#242
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
だいぶ具体的に書かれています。
さっそく、積載物の長さ・幅・高さ・重さについて見ていきましょう。
積載物の長さ(MAX)
「自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの」が積載できる物の最大の長さと記載されています。
フォレスター(DBA-SJ5)ですと長さが471cmです。
よって、471cm×0.1=47.1cmまでは車両の長さを超えて出てもよいことになります。
(フィッシングカヤックは、518.1cm以内の長さであれば、車載できることになります。)
積載物の幅(MAX)
「自動車の幅」が積載物の幅の最大と記載されています。
フォレスター(DBA-SJ5)ですと幅が179cmです。
(フィッシングカヤックは、179cm以内の幅であれば、車載できることになります。)
積載物の高さ(MAX)
「三・八メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの」と定められています。
フォレスター(DBA-SJ5)ですと高さが173cmです。
よって、380cm-173cm=207cmの物までは積載することができます。
積載物の重さ(MAX)
結果から言いますと、積載物の重量については、法的な決まりはありません。
その根拠は、自動車検査証(車検証)を確認しても最大積載量については「ーkg」となっており、最大積載量の記載がないからです。これは、乗用車の用途が乗用であり、荷物を積むことを目的としていない車であるためと解釈できます。
とは言え、乗用車に1トンの石像等を載せて運転して良いかと言うとそうではないようです。では、実際の目安はどのくらいの重さでしょうか。
目安となるのは、車両総重量(車両重量+(乗車定員数×55kg))です。
これは、フル乗員の状態の重量を記載しています。乗員の重量は、ひとりあたり55kgで計算されています。5名乗りのフォレスター(DBA-SJ5)なら、運転手を除いて4名分の重量。つまり220kgは積んでも安全ということになります。
もちろん、車種やメーカによって異なりますが、余裕を持って設計しているので、もっと積んでも問題はないと思います。
結果
長さは、518.1cm以内
幅は、179cm以内
高さは、207cm以内
重さは、220kg以内
であれば、車載できることがわかりました。
次回は、物理的(重くて長いフィッシングカヤックを屋根まで持ち上げられるのか)に車載できるかどうか見ていきたいと思います。
コメント